正社員と派遣社員ではどちらが精神面での負担が大きいですか?
最近まで、正社員で働いておりましたが、
家族経営の会社で私的な事まで振り回され、精神的に疲れ切って辞めました。
労基署に相談にも行きましたが、社長の言うことが法律みたいなものだから辞めなさいの一言でした。
幸い、失業保険はこの理由ですぐに支給されましたがもう、このような会社はうんざりです。
以前、派遣ではありませんでしたがパートで働いたときは社員からはパートさんと呼ばれ、
ときに、正社員扱いをされ会社の都合がいいように使われ辞めた経験があります。
そんなことがあり正社員になったのですが、この結果です。
一般的にこのような会社は多いのでしょうか?
派遣社員にいい点悪い点教えて下さい。
最近まで、正社員で働いておりましたが、
家族経営の会社で私的な事まで振り回され、精神的に疲れ切って辞めました。
労基署に相談にも行きましたが、社長の言うことが法律みたいなものだから辞めなさいの一言でした。
幸い、失業保険はこの理由ですぐに支給されましたがもう、このような会社はうんざりです。
以前、派遣ではありませんでしたがパートで働いたときは社員からはパートさんと呼ばれ、
ときに、正社員扱いをされ会社の都合がいいように使われ辞めた経験があります。
そんなことがあり正社員になったのですが、この結果です。
一般的にこのような会社は多いのでしょうか?
派遣社員にいい点悪い点教えて下さい。
私も家族経営の会社に正社員で勤めていた事がありますが・・・問題がありましたね。二度と御免です。
中企業程度の会社でも数社で正社員として勤務しましたが どこも大変でした。
派遣で働きにきてる人の 自分の人権を守れる 働き方をうらやましく思いながら勤務してました。
給与があまり良くなかったので派遣と年収が大きくは変わらなかったし。
ただ派遣で仕事するようになり大企業に潜り込んで思った事は「この会社の社員の仕事量少ない。余裕のある働き方をさせてもらってる」でした。
正社員でのつらさは会社の質によるのだなぁ・・・と。
まぁ中小企業で働いてる知人で待遇も悪くなく満足して働いてる人もいるので一概には言えませんが。
もう職場運あるかないかの差?とさえ思います。
派遣で良い点は受け持つ仕事内容を契約するので決まっている事。
都合よく様々な仕事を押し付けられないのが普通です。
責任負うような働き方もさせようとしないので 精神的には社員よりかは負担が軽いと思います。
悪い点は不安定。年齢が上がるにつれ仕事依頼が減っていきます。
中企業程度の会社でも数社で正社員として勤務しましたが どこも大変でした。
派遣で働きにきてる人の 自分の人権を守れる 働き方をうらやましく思いながら勤務してました。
給与があまり良くなかったので派遣と年収が大きくは変わらなかったし。
ただ派遣で仕事するようになり大企業に潜り込んで思った事は「この会社の社員の仕事量少ない。余裕のある働き方をさせてもらってる」でした。
正社員でのつらさは会社の質によるのだなぁ・・・と。
まぁ中小企業で働いてる知人で待遇も悪くなく満足して働いてる人もいるので一概には言えませんが。
もう職場運あるかないかの差?とさえ思います。
派遣で良い点は受け持つ仕事内容を契約するので決まっている事。
都合よく様々な仕事を押し付けられないのが普通です。
責任負うような働き方もさせようとしないので 精神的には社員よりかは負担が軽いと思います。
悪い点は不安定。年齢が上がるにつれ仕事依頼が減っていきます。
失業保険について質問です。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
離職票はないので.....
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成24年4月16日入社
平成25年1月18日離職であれば、
H25. 1.18~H24.12.19
H24.12.18~H24.11.19
H24.11.18~H24.10.19
H24.10.18~H24. 9.19
H24. 9.18~H24. 8.19
H24. 8.18~H24. 7.19
H24. 7.18~H24. 6.19
H24. 6.18~H24. 5.19
H24. 5.18~H24. 4.19
とこのように遡り、各期間中に11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれの期間を1か月とします。
H24年4月16日~4月18日はそもそも日数が15日ないため、被保険者期間には算入しません(仮に、入社日が4月1日であった場合、18日までの日数が18日となるのでその18日間に11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月となります)。
したがいまして、被保険者期間はこの場合は9か月となります。
と、こういうことで良いでしょうか?
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成24年4月16日入社
平成25年1月18日離職であれば、
H25. 1.18~H24.12.19
H24.12.18~H24.11.19
H24.11.18~H24.10.19
H24.10.18~H24. 9.19
H24. 9.18~H24. 8.19
H24. 8.18~H24. 7.19
H24. 7.18~H24. 6.19
H24. 6.18~H24. 5.19
H24. 5.18~H24. 4.19
とこのように遡り、各期間中に11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれの期間を1か月とします。
H24年4月16日~4月18日はそもそも日数が15日ないため、被保険者期間には算入しません(仮に、入社日が4月1日であった場合、18日までの日数が18日となるのでその18日間に11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月となります)。
したがいまして、被保険者期間はこの場合は9か月となります。
と、こういうことで良いでしょうか?
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
失業保険の給付と扶養について
今年の12月25日に、2年9ヶ月勤めた会社を自己都合により退職します。
今は夫の扶養には入っていないのですが
退職後、次の仕事をするまでの間は、夫の扶養に入ろうと思っています。
そこで、いくつか分からないことがあるので教えてください。
①とりあえず、次の仕事が決まるまではハローワークに通い
失業保険をもらおうと思っているのですが
自己都合による退職なので
待機期間と給付制限期間の合計7日と3ヶ月経過後から
失業保険が給付されるということでよろしいのでしょうか?
②失業保険が給付されるまでの間は
一時的に夫の扶養に入ろうと思っているのですが
今年1/1~12/25までの収入は、恐らく300万円程は
あると思うのですが(退職金は貰えません)
今年の12/26から扶養に入れるのでしょうか?
それとも、今年の年収は103万円を超えているので
来年1/1から扶養に入れるのでしょうか?
なお、年齢は20代なので最大で90日間の失業保険が
もらえると思うのですが、失業保険をもらうには
7日と3ヶ月経過後に、再び夫の扶養から外れなければならないのでしょうか?
③来年の確定申告は自分で行う予定ですが、3/15までに次の会社に入れば
確定申告は行わずに、その会社で年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、確定申告は自分で行うのでしょうか?
どなたか、お詳しい方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年の12月25日に、2年9ヶ月勤めた会社を自己都合により退職します。
今は夫の扶養には入っていないのですが
退職後、次の仕事をするまでの間は、夫の扶養に入ろうと思っています。
そこで、いくつか分からないことがあるので教えてください。
①とりあえず、次の仕事が決まるまではハローワークに通い
失業保険をもらおうと思っているのですが
自己都合による退職なので
待機期間と給付制限期間の合計7日と3ヶ月経過後から
失業保険が給付されるということでよろしいのでしょうか?
②失業保険が給付されるまでの間は
一時的に夫の扶養に入ろうと思っているのですが
今年1/1~12/25までの収入は、恐らく300万円程は
あると思うのですが(退職金は貰えません)
今年の12/26から扶養に入れるのでしょうか?
それとも、今年の年収は103万円を超えているので
来年1/1から扶養に入れるのでしょうか?
なお、年齢は20代なので最大で90日間の失業保険が
もらえると思うのですが、失業保険をもらうには
7日と3ヶ月経過後に、再び夫の扶養から外れなければならないのでしょうか?
③来年の確定申告は自分で行う予定ですが、3/15までに次の会社に入れば
確定申告は行わずに、その会社で年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、確定申告は自分で行うのでしょうか?
どなたか、お詳しい方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
①について
あっていますが、正確には離職票を職安に持って行った日から7日と3カ月ですので、退職後すぐかどうかはあなたの会社がいかにすんなり離職票を送ってくれるかどうかにかかっています。
②について
年末調整の扶養については入れませんが、健康保険だけならばいけるとおもいます。無職ですから。
失業給付(基本手当)の支給がはじまるとおっしゃる通り扶養から抜けますので、国民健康保険と国民年金の支払いは発生します。
③12月中に支払うべき給与がすべて支払い終わっている人で退職した人ならば年末調整を会社でしてもらえます。あなたの最終給料日が25日ならばしてくれるとおもいますよ。
もし確定申告が行われない場合は去年の分なので自分で確定申告をしにいってください。
あっていますが、正確には離職票を職安に持って行った日から7日と3カ月ですので、退職後すぐかどうかはあなたの会社がいかにすんなり離職票を送ってくれるかどうかにかかっています。
②について
年末調整の扶養については入れませんが、健康保険だけならばいけるとおもいます。無職ですから。
失業給付(基本手当)の支給がはじまるとおっしゃる通り扶養から抜けますので、国民健康保険と国民年金の支払いは発生します。
③12月中に支払うべき給与がすべて支払い終わっている人で退職した人ならば年末調整を会社でしてもらえます。あなたの最終給料日が25日ならばしてくれるとおもいますよ。
もし確定申告が行われない場合は去年の分なので自分で確定申告をしにいってください。
失業保険っていくら貰えるんですか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
辞める前の6か月分の賃金、手取りではなく総支給額の平均の6割から8割程度です。
厳密には離職票を見ないとわかりませんし、年齢などでも違ってきます。
いつまでというのは、雇用保険の加入期間やあなたの年齢、辞める理由によります。
また、出産予定で辞めて再就職するつもりが無いなら、受給はできません。
あくまで再就職活動を援助するためのものです。
ただし、出産が理由であれば受給資格を延長することはできますので、離職票と母子手帳などを持参して手続きをすれば最長で4年まで(ただし受給期間も含むので気を付けてください)、延長することが可能です。
出産後再度働きたいと思った時に手続きに言ってください。
補足について:受給期間とは実際に就職活動を行って給付を受ける期間です。
つまり、最長で4年ですが、仮に90日受給期間があるとしたらそれもその4年に含まれますので、お子さんが3歳になるころには手続きをしないと、満額もらえないケースも出てくるという事です。
厳密には離職票を見ないとわかりませんし、年齢などでも違ってきます。
いつまでというのは、雇用保険の加入期間やあなたの年齢、辞める理由によります。
また、出産予定で辞めて再就職するつもりが無いなら、受給はできません。
あくまで再就職活動を援助するためのものです。
ただし、出産が理由であれば受給資格を延長することはできますので、離職票と母子手帳などを持参して手続きをすれば最長で4年まで(ただし受給期間も含むので気を付けてください)、延長することが可能です。
出産後再度働きたいと思った時に手続きに言ってください。
補足について:受給期間とは実際に就職活動を行って給付を受ける期間です。
つまり、最長で4年ですが、仮に90日受給期間があるとしたらそれもその4年に含まれますので、お子さんが3歳になるころには手続きをしないと、満額もらえないケースも出てくるという事です。
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