再就職手当が適応する期間内に採用が決まったとしても、会社が求める勤務スタート日が2ヶ月以上先だった場合、再就職手当や失業保険の支給はどのようになりますか??
再就職手当についての要件
待機期間満了後に就職したこと
就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
とあるように、認定を受けているか、支給残日数が残っていれば、例え、二ヶ月先でも貰えますよ。
ちなみに私4月に受給資格をもらい、待機期間を経て、内定をもらい、失業保険を貰って今月の下旬から、入社することが決まり、再就職手当も申請する予定です。
補足みました。
就職する前日までの間は失業保険もでますよ。私の場合二回目の認定日は来週の水曜日で早くて金曜日に失業保険の支給があります。
20日より勤務ですのでその日の翌日に再就職手当の申請書を送付します。
確かに再就職手当の支給は就職して1ヶ月後にハローワークの方が勤務先に就労確認してから、これも自治体によりますが、一週間から一ヶ月後に支給されます。(私の地域は約一週間後です。)
それはどうすることもできませんが。。何かまだ質問があれば私で良ければリクエストして下さい。
答えられる範囲で回答いたします。
ちなみに自己都合退職で、給付制限中に就職ならば失業保険の受給はありませんので、あしからず。その場合は再就職手当が出るまで我慢するしかありません。
辞めた会社が退職の手続きをしてくれません。
会社が経営不振になり、給与の未払いがあったので半年前に退職しました。
その後、給与の未払い分の支払いはもちろん、退職の手続きをしてもらえません。
すぐに次の仕事につけたので失業保険は必要なかったのですが、
今の職場で保険に入れず困っています。
社会保険事務所やハローワークに相談したところ、「会社が手続きをしてくれるまで
待つしか方法はない」といわれました。
会社が退職の手続きをしないことで罰則等はないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?

ちなみに給与未払いの請求に関しては、先日労働基準監督署に申告いたしました。
いまのところ、まだ何の連絡もありませんが。
罰則はあるんですけどね。
厚生労働省のページからコピーしますが、

第八章 罰則
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

83条1項の7条の規定とは、資格取得、喪失の手続のことですから、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に該当します。

が、実際にこの罰則が適用されているかどうかは疑問です。

私も労働保険事務組合等をしていますから、たまに喪失届で出ておらず、預かり状態になることがありますが、
週に1回職安に電話をして、催促するようにしますね。
ただ通常は、本人がすることではなく、通常は会社の担当者又は顧問労務士等がすることだと思います。

社会保険にかんしては、喪失届が出ていなくても取得届は受理されるので問題はないはずですが・・・。
現在、離職中の独身31歳男です。
前職は6年間小売店で正社員として接客業をやってましたが、残業が多い(月60~100時間)、休みが不定で少ない(土日、正月休み無し)、将来が不安(結婚や年を取ってからの仕事)などの理由と、転職するならまだ間に合うと思って退職しました。

現在、失業保険を貰いつつ正社員の就職活動を3ヶ月してましたが見つかりませんでした。
もう失業保険が貰えないので、とてもあせっています。

地元では、求人が少ないうえに低賃金(月給10~16万)のところがほとんどで
派遣会社にも3者登録しましたが、男性はほとんど紹介がない状態です。
アルバイトは自給700円くらいがほとんどでやっていけません。

そこで、求人誌に載っている工場派遣でお金を貯めてから探すしかないと悩んでいます。
工場で正社員になるか、お金を貯めて東京で正社員になるかしかないです。

同じように地方で就職が無くて、工場派遣に行った方やお金を貯めて東京で再就職した方がおられましたら
アドバイスや経験等、お聞かせ願えないでしょうか?

少しでも不安解消でき、これからの目標になればいいと思っています。
よろしくお願いします。m(_ _)m
私のせっぱつまってましたが正社員の内定を頂きました。
まず貴方が何ができるか?です。

資格とか持ってないならかなり厳しいです。やはり給料がそれなりの所はスキルを求められるんですよ。
覚悟があるなら国家資格の勉強に1年費やすのをおススメします。
まずハローワーク等で何の資格が重宝されているか?そしてその勉強期間と対策。これも立派な就職活動です。

私ならアルバイトしながらスキルつけて再度転職活動しますね。
現状で何もスキルが無いなら15万程度の給料でも文句は言えないと思います。
退職願を出さなかったらどうなりますか?
営業成績があがらず会社から今週結果が出せなかったら、身を引くか転勤するか、考えてくるように言われました。
考えた結果、転勤は出来なかったので辞めることにしましたと伝えたら、会社からは、退職願を出すように言われました。
私としては、会社から身を引くように言われたから辞めることにしたので、退職勧奨にしてくださいとお願いしたら
自分で辞めると決めたのだから自己都合の退職だと言われました。今は、会社には行っていません、会社からは、早く退職願を出すように催促されてます。会社が先に辞めるように言ってきたのに、決断したのは、私のほうだからと、言って、会社都合にしてくれません、自主退社だと、失業保険も出ませんので、非常に困っています。退職願を出すとこちらから辞めたことになるので出したくありませんこのまま退職願を出さなかったらどうなるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたらご指導願います
まず、退職願を出さず、現在会社に行っていないことは、病欠などの連絡をしていない限り、無断欠勤にあたりますので、今の状態を長続きさせることは、質問者様にとって不利になります。

会社側は合理的な営業成績をもとに、転勤命令を出した。しかし、ご質問者様はその会社の命令に従わなかった。しかもその後無断欠勤が続いているとなれば、あくまで極端な可能性ですが、業務命令違反および、長期の無断欠勤による懲戒解雇の事由になる可能性があります。理解すべきは転勤を拒むことは業務命令違反であり、会社に行かないことは無断欠勤になるということです。そういうことは往々にして人づてに伝わるもので、悪い辞め方をした方は往々にして後にひびくものだと思います。

早急にハローワークに相談されて、対応を考えられたほうがよろしいかと思います。また、早急に会社側には体調不良の為、病欠する旨の申請はすべきだと思います。

ただ、会社にとって会社都合で辞めて頂くのは、助成金などの申請の場合しかデメリットがないと思うのですが。。。単に双方のプライドの問題だけのような気がするのは私だけでしょうか。。あ、会社側も前例を作りたくないということはあると思いますから、無断欠勤が長引くと懲戒解雇はするかもしれません。
失業保険と再就職手当
を以下の場合でも貰えるでしょうか

-----------------------
前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定

-----------------------

アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか

自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
何も問題はありません。再就職手当も受給できます。
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
そうではありません。
週20時間以上のアルバイトは採用証明書と退職証明書で就職、退職の手続きをすればその間のバイト収入は全部自分のものですが、基本手当は給付制限期間中なので支給はありません。
また給付制限はその間進行していますから最初の予定通りのスケジュールです。
4月1日から就職の再就職手当はまだ全く受給していない状況ですから、90日受給とすれば60%の54日分が受給できます。
こんにちは
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険という保険はありません。
よって、ハローワークに申し込みをしたのは失業保険ではなく、求職の申し込みです。
手元に雇用保険受給資格者証があると思います。記載されている通り雇用保険です。

受給資格者証に基本手当日額が書かれていると思います。その金額×失業日数が支給されます。暦日で計算しますので、土曜日だからとか日曜日だから祝日は支給しないということはありません。ただし、土曜日だけ働いたとか、日曜日のみ就職しているとか、あれば別ですが、
離職理由からして給付制限はないと思いますので、、
ハローワークに初めて求職の申し込みをした日がわかりませんが、、、説明会は申し込みをした後ですよね。
よって、求職を申し込みした日から7日間は待期期間となり、就職する気がなくても、旅行にいっていても、病気で寝ていても何をしていても求職者給付は支給されません。
その7日経過後~2月5日(認定日の前日)までが2月6日に失業していると認められれば2月6日から1週間以内に通帳に振り込まれます。失業の認定を受けると、担当者の人が〇日ごろ入金されますので確認してください。と教えてくれます。指定された日より2日以上たっても入金されない場合は、すぐにハローワークに連絡して下ださい。
給付額は、賃金、年齢によってすべての人が異なりますので、手元にある受給資格者証の基本手当日額をご確認ください。記載されていないということはありません。。。


補足より、、
説明会でしおりをもらいませんでしたか?受給期間の例も記載されています。
あとは、カレンダーをみて暦日で数えてください。
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