期間延長した場合の失業保険について
妊娠したため、退職したのですが、
家でもできる仕事なので、たまに友達に施工しています。
1日に一人で1時間ほど収入は1000円くらいです。
毎日はありません
月に5千円の収入になるときがあります。
期間延長中でも不正受給になりますか?
よろしくお願いします。
妊娠したため、退職したのですが、
家でもできる仕事なので、たまに友達に施工しています。
1日に一人で1時間ほど収入は1000円くらいです。
毎日はありません
月に5千円の収入になるときがあります。
期間延長中でも不正受給になりますか?
よろしくお願いします。
はい。不正とはいえませんが、収入額をきちんと申告しないといけません。私は自治会のお祭りのお手伝いで、いただいた500円も、確認したら申告するように言われました。図書券だったので、給付額の変更はありませんでしたが、5、000円の収入の場合には,なんらかの変更があるかもしれません。あらかじめハローワークに問い合わせしましょう。 (元気な子供が生まれますように。)
税金・年金・健康保険料を払わない彼
私には付き合って2年の27歳になる彼がいるのですが、
その彼が住民税などのお金を納めていません。
住民税は「何に使っているかわからないものにお金を払いたくない。ここに越してくる前に、払わないですむ方法があると市役所の人に聞いた。絶対に払いたくないと言ったら教えてくれた」と。
諦められて時効が成立したのかはわかりませんが、
確かに以前住んでいた自治体からの督促状は届きません。
彼の家のポストには今住んでいる市からの督促状が届いています。
他にも30万消費者金融からの請求がきています。
これには友人に頼まれて、来年返してもらえなかったら自分で返済すると言っていました。
彼は派遣の営業をしていますが、一旦止めて、自分で会社を立ち上げるといったのですがうまくいかず、
また派遣会社に登録しなおしておりました。
登録し直す間まで、個人事業主として仕事をしていた期間半年の確定申告もしてないのではないかと思います。
これは法的に?と思いますが
失業保険を受けていたその間も個人事業をしていました。
彼の場合7年ほどさかのぼっての請求ができますので
100万単位の住民税の請求がくるよ?っていうお話をしても、「200万の貯金があるから平気」
年金は「貰えるか分らない、自分で貯金したほうがマシ」と。
私自身、前年は学生だったのですが今はある自治体に勤める公務員です。
職業柄いっそう滞納が気になってしまいます。
この話になると嘘なのか本当なのかわからない話でかわされてしまいます。
みなさん、どうしたら彼は税金類を払ってくれると思いますか?
私には付き合って2年の27歳になる彼がいるのですが、
その彼が住民税などのお金を納めていません。
住民税は「何に使っているかわからないものにお金を払いたくない。ここに越してくる前に、払わないですむ方法があると市役所の人に聞いた。絶対に払いたくないと言ったら教えてくれた」と。
諦められて時効が成立したのかはわかりませんが、
確かに以前住んでいた自治体からの督促状は届きません。
彼の家のポストには今住んでいる市からの督促状が届いています。
他にも30万消費者金融からの請求がきています。
これには友人に頼まれて、来年返してもらえなかったら自分で返済すると言っていました。
彼は派遣の営業をしていますが、一旦止めて、自分で会社を立ち上げるといったのですがうまくいかず、
また派遣会社に登録しなおしておりました。
登録し直す間まで、個人事業主として仕事をしていた期間半年の確定申告もしてないのではないかと思います。
これは法的に?と思いますが
失業保険を受けていたその間も個人事業をしていました。
彼の場合7年ほどさかのぼっての請求ができますので
100万単位の住民税の請求がくるよ?っていうお話をしても、「200万の貯金があるから平気」
年金は「貰えるか分らない、自分で貯金したほうがマシ」と。
私自身、前年は学生だったのですが今はある自治体に勤める公務員です。
職業柄いっそう滞納が気になってしまいます。
この話になると嘘なのか本当なのかわからない話でかわされてしまいます。
みなさん、どうしたら彼は税金類を払ってくれると思いますか?
個人的な意見ですが、私は義務を何も果たさずに、困ったときだけ人に頼ったり権利を振りかざしたりする人と幸せになれた人を見たことがありません。
お相手はきっとこのままなら一生、あなたの仕事に共感を示してくれないと思います。
彼は市県民税がなにに使われているのか調べていましたか??
保険税を払っていないのに病院にかかって高いと文句を言いませんか??
年金を未納にしていると、万が一の障害を負ったときに障害年金が受け取れず、一生お金がなくて家族も自分も苦しむのを知っていますか??
何一つ自分でせずに、文句だけ言っている人なんてだめだって言ってから別れてください。それがせめてもの優しさかな…。あなたは良識ある方だと思うので、もっとよい相手が現れるはずです。
確かに税金には時効もあると思いますが、そのまえに財産差し押さえられては意味がないですね…
お相手はきっとこのままなら一生、あなたの仕事に共感を示してくれないと思います。
彼は市県民税がなにに使われているのか調べていましたか??
保険税を払っていないのに病院にかかって高いと文句を言いませんか??
年金を未納にしていると、万が一の障害を負ったときに障害年金が受け取れず、一生お金がなくて家族も自分も苦しむのを知っていますか??
何一つ自分でせずに、文句だけ言っている人なんてだめだって言ってから別れてください。それがせめてもの優しさかな…。あなたは良識ある方だと思うので、もっとよい相手が現れるはずです。
確かに税金には時効もあると思いますが、そのまえに財産差し押さえられては意味がないですね…
公共職業訓練について
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申し込みをしないと失業している認定がもらえませんよ。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
年齢64歳女性です。選択退職で失業保険を4月14日まで給付。5月に年金請求しました。3か月
かかると言われましたが 請求した次の月から 支給されるのでしょうか?誕生月とは 異なるので
教えてください。
厚生年金33年加入しています。62歳より定額老齢年金支給対象です。
かかると言われましたが 請求した次の月から 支給されるのでしょうか?誕生月とは 異なるので
教えてください。
厚生年金33年加入しています。62歳より定額老齢年金支給対象です。
厚生年金支給開始は60歳です。年金支給は、60歳到達月の翌月分からとなりますが、在職による報酬との調整で年金支給が全額停止であれば遡及支給はありません。一部でも支給がある場合は、遡及支給となります。
失業保険を受けていることによる年金支給停止は4月分までとなります。
年金へ切り替わるのは、5月分からとなります。
5月分は通常、6月入金ですが、初回入金は裁定という処理を必要とするため6月入金は間に合いません。3カ月後というのは、5月分の支給開始が8月くらいになるという意味です。
6月分と7月分の定期支払い月が8月ですから、5月、6月、7月が8月に入金される可能性があるということです。
しかし、裁定処理がスムーズにいけば5月分だけ、7月に入金されることもあります。
定期支払いは偶数月ですが、初回支払いは奇数月に支払われることもあります。
失業保険を受けていることによる年金支給停止は4月分までとなります。
年金へ切り替わるのは、5月分からとなります。
5月分は通常、6月入金ですが、初回入金は裁定という処理を必要とするため6月入金は間に合いません。3カ月後というのは、5月分の支給開始が8月くらいになるという意味です。
6月分と7月分の定期支払い月が8月ですから、5月、6月、7月が8月に入金される可能性があるということです。
しかし、裁定処理がスムーズにいけば5月分だけ、7月に入金されることもあります。
定期支払いは偶数月ですが、初回支払いは奇数月に支払われることもあります。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
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